相続税の申告を行ったものの、「何か払いすぎな気がする」場合、ご相談ください。
法律で、申告後5年間(正確には相続発生から10ヵ月の期限から5年)修正申告が可能です。
特に土地評価を見直す事で大幅に減額(還付)されるケースがありますので、心当たりがあればぜひご相談下さい。いわゆる路線価×面積で単純計算している場合などは可能性が高まります。たとえば税理士の場合、申告財産総額の1%を報酬とするのが一般的です(絶対額によります)ので、財産を圧縮すればするほど自らの報酬が下がるためこれらの努力をしきれない傾向にあるのも現実です。
500平米以上ある土地(広大地)や、2面以上に面する土地、ハンデのある土地(近くに線路等)は評価額を下げられる可能性がありますし、区分所有マンションであっても、土地持ち分について減額できる場合もあります。
心当たりがある場合は、ぜひご相談ください。